2018-04-27 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
薬物犯罪者の再発防止、一般的な薬物依存患者への対応を考えますと、全国的に専門医療機関をもっとふやしていく必要性があると考えておりますけれども、今後どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
薬物犯罪者の再発防止、一般的な薬物依存患者への対応を考えますと、全国的に専門医療機関をもっとふやしていく必要性があると考えておりますけれども、今後どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
そうした中で、薬物依存患者への対応ということでは、薬物犯罪者の再発防止に現場で取り組んでいらっしゃる保護司の方々、あるいはその御家族、こうした皆様と連携をする、あるいはこういう皆さん方を支えていく、そうした体制というものも必要になってまいりますけれども、取組状況についてお伺いをいたします。
その中で、ちょっと突いたり引いたりになるんですけれども、ただし、老人と薬物犯罪者、これはなかなか雇われへんのやという話もありまして、それで、とりあえず、まず、一般的に自立可能な出所者の方々を対象にちょっと御質問をさせていただきたいんです。 これもよくいろいろな意見があるんですけれども、就労支援して、会社へ就職しました。
そして、最後の質問ですけれども、薬物犯罪者はやはり雇われへんという意見があったのは、やはり再犯率が高いということに対して、雇用主の人たちが結構リスクを経験則からも感じていらっしゃるようでした。だから、これは本当に根本的に、再犯防止ということじゃなくて、やはり犯罪そのものを撲滅してもらわないかんのやというような保護司さんからのお話がありました。
特に、薬物犯罪者の再犯防止という点について伺いたいと思います。 きのう成立した法律自体は、私自身も、薬物犯罪の再犯防止というものに対して非常に資する第一歩だというふうに思っております。刑の一部執行猶予が認められることによって、施設内処遇とそれから社会内処遇の橋渡しがうまくできるように期待しております。
ただ、先ほどちょっとおっしゃったドラッグコートの事例などを見ますと、これはアメリカで薬物犯罪者を対象にかなり広く運用されるというふうに聞いておりますが、先ほどおっしゃったように、このプログラムに参加して、プログラムを修了できなかったら有罪認定される場合があるわけですが、修了した場合には起訴されることがなくなる、あるいは告発が取り消される、薬物乱用対策のために利用されていると。
他方で、先ほど来、事実として確認させていただきましたけれども、やはり薬物犯罪者については、同種犯罪を犯す再犯率が物すごく高いということも考えると、再犯率の高い薬物犯罪者という形で考えてみると、将来、罪を犯す危険が高いということは一定程度認定できるんじゃないかなというふうに私自身は思っております。
このたびの法改正によって、保護観察つき執行猶予者の増加と薬物犯罪者の社会内処遇数の増加が当然見込まれるわけであります。また、最長五年の保護観察が想定され、よりじっくり保護司さんがかかわる、そういうことが当然想定されるわけですから、保護司さんの負担もかなり高まるのではないかなということが想定されます。 現在、保護司法で定める五万二千五百人の定数には達しておりません。
次の質問ですけれども、このたび、薬物犯罪者に対する社会内処遇の事案がふえてくるものと想定されるわけですが、薬物犯罪者なんて、私だって、薬物の中毒患者なんて身近にいないですから、もし私が保護司さんだったら、どうやって対応していいかわからないわけですよね。
それから、結局コストの問題として、施設内処遇でやるべきものを今後社会へ回して、しかもそれを保護観察官に依存するあるいは保護司さんにお願いするということで、社会にコストを持っていって施設からそれを免れさせるんじゃないかというような御懸念もあろうかと思いますが、決してそういうことではなくて、施設内処遇の中で、先ほど松本参考人がお話しされていたように、医学的な観点での薬物犯罪者に対する治療、それからそうでないほかの
先ほど近藤さんも言われましたが、判決が出て終わりではなくてその後も支援していくような在り方、これは、やっぱり一つは、例えば法テラスかどこかお金を出すとか、何かそういうことがないと弁護士としては動きづらい点があるんですけれども、弁護士としては、もしそういうことができるのであればその後もかかわっていくということは大いにあり得るところだと思いますし、弁護士会としても、今回のこういう法律改正も踏まえて、薬物犯罪者
○参考人(藤本哲也君) 今の有田議員さんの質問に対して最初に考えていただきたいのは、薬物犯罪者に対してアメリカは、薬物犯罪者はこれは病人であるという前提に立っています。
いずれにしましても、裁判所におかれて、初入者である薬物犯罪者に対して、その事案の内容でありますとか、薬物に対する依存性の程度等を勘案され保護観察に付することが可能でございますので、本制度の趣旨を踏まえて適切な量刑判断がなされるようにしていただきたいというふうに考えておるところでございます。
あるいは、日常的に出所者と接触をしている、薬物犯罪者だった人とも接触をしている保護司の中でも専門性を養成していくということが必要だろうというふうに思いますが、当局、そういう方向、いかがでしょうか。
○有田芳生君 例えば、窃盗犯に比べて薬物犯罪者の再犯率、その傾向というものは数字としてどのようになっていますでしょうか。
○藤田政府参考人 特別遵守事項につきましては、これは個々の保護観察対象者の改善更生の状況等に即して定められますので、一概には言えないわけでございますが、一般論として申し上げますと、例えば薬物犯罪者について考えられる特別遵守事項といたしまして、歓楽街の路上で密売人と接触して、そして覚せい剤の購入を繰り返していた保護観察対象者に対して、覚せい剤などの規制薬物の密売人と一切接触しないことというようなことを
それから、午前中、ダルクの近藤参考人から生々しい話を聞かせていただいた薬物犯罪者についてでございます。薬物犯罪者について、この新法の中で具体的にどのような特別遵守事項を定めることが想定をされているのか、当局の見解をお伺いいたします。
ただ、薬物犯罪者に対して、今後、先ほどの体系的なプログラムというものができて、その一環としてこの尿検査が位置づけられるというような形になりましたならば、そのときにはそれもプログラムとして受講義務があるということになろうかと思います。
説明聴取の後、高齢化に対応した医療施設の充実の必要性、職員一人当たりの受刑者数の多い理由、受刑者間の暴力事件の発生状況、受刑者の作業分類の際の着眼点、外部委託に対する見解、新法施行に伴う取組、薬物犯罪者に対する矯正プログラムの在り方、受刑者の職業訓練と就労支援の状況等について質疑応答が行われました。
五 薬物犯罪者や性犯罪者を含む受刑者が改善更生し社会復帰することが、再犯の防止につながり、ひいては国民全体の不安解消・利益となることにかんがみ、適切な処遇プログラムの策定、専門的知識・技能を有する職員及び民間人の積極的活用、社会の支援体制の強化など、矯正処遇及び社会内処遇を強化する施策を講じること。
五 薬物犯罪者や性犯罪者を含む受刑者の再犯を防止するため、適切な処遇プログラムの策定、専門的知識を有する民間人の活用、社会の支援体制の強化など、矯正処遇及び社会内処遇を強化する施策を講じること。 六 受刑者の生活及び行動に対する制限については、隔離、保護室への収容、懲罰の執行中の行動制限などが合理的な限度を超えることがないよう、適切な運用に努めること。
また、処遇類型別指導の充実強化につきましては、薬物犯罪者に対する教育処遇や被害者の視点を取り入れた教育について、昨年外部の有識者の方々とともに研究会を開催し、現在標準的なプログラムの策定に向けて取り組んでおります。また、性犯罪の再犯防止プログラムについても、外部の有識者の意見をお聞きしながら、効果的な教育プログラムを整備してまいりたいと考えております。
あるいはその中に入っている人に、外から薬物犯罪者、仲間といいますか、ここら辺が電話をかけてくることもあるのかもしれません。これも捜査のために傍受するとした場合、かえってその施設の活動、それから薬物依存者の更生を阻害することになるのではないか、そのリハビリセンターの設立目的自体を逆に否定することになるのではないかという気がするわけです。
薬物犯罪者八百七十三名中五百二十五名が不法滞在者、六〇・一%、このような状況でございまして、不法滞在外国人は来日外国人犯罪の中核を占めている、このように言えるかと存じます。
○冬柴委員 そこで法務省に提案したいわけですけれども、このように受刑者の中に占める覚せい剤事犯、あるいは麻薬も含めてもいいと思うのですが、薬物犯罪者の割合が非常に多い。